仙台高等裁判所 昭和62年(行コ)9号 判決 1988年3月28日
青森市新町一丁目九番二六号
控訴人(第一審原告)
有限会社武田開発商社
右代表者代表取締役
武田政治
右訴訟代理人弁護士
尾崎陞
同
清宮国義
青森市本町一丁目六番五号
被控訴人(第一審被告)
青森税務署長
石田誠一
右指定代理人
佐藤孝明
同
高橋静栄
同
百木敏郎
同
津島豊
同
高橋明
右当事者間の青色申告承認取消処分取消請求控訴事件について、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
控訴代理人は、「原判決を取消す。被控訴人に対し、昭和六〇年三月四日付でした昭和五七年五月一日から昭和五八年四月三〇日までの事業年度以後の青色申告の承認を取消旨の処分を取消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は主文同旨の判決を求めた。
当事者双方の主張及び証拠の関係は、原判決事実摘示のとおり(ただし原判決二枚目裏九行目に「なお該裁決書は同年三月八日ごろ控訴人に送達された。」を加える。)であるからこれを引用する。
理由
当裁判所も控訴人の本訴請求は理由がなくこれを棄却すべきものであると判断するが、その理由は左記のとおり補正するほかは原判決理由説示のとおりであるからこれをここに引用する。
原判決一一枚目表一行目から七行目までの全文を削除し、同一〇行目の末尾に、「なお、被控訴人が本件処分をなすにつき著しく裁量権の範囲を逸脱し、あるいは裁量権を濫用したと認めるに足る証拠はない。」を加入する。
よって控訴人の請求を棄却した原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、民訴法三八四条、九五条、八九条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 伊藤和男 裁判官 岩井康倶 裁判官 西村則夫)